なぜこの内容を記載しているかわかりますか?
除籍謄本の請求申請時に苦労したことはありませんか?
除籍謄本がとれないとあきらめてはいませんか?
ここに記載している内容がヒントになるケースがあるかもしれません!
私はありました。その話題は招待制で紹介したいです。
是非、一緒に悩みましょう!仲間がたくさんいます。一度メールをください。
戸籍法
第10条
戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
第12条の2
第10条から第10条の4までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。
つまり
直系尊属は理由を問われることなく、戸籍謄本および除籍謄本の交付請求ができますよね!
出典:『テイハン』