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戸籍の変遷

明治5年式戸籍

通称:壬申戸籍

日本で最初に全国統一様式の戸籍ができたのが、この「明治5年式戸籍」です。この戸籍は施行(実施)の年が壬申の年だったので、一般に「壬申戸籍」(じんしんこせき)といわれています。
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 戸籍の編成単位は「戸」つまり世帯です。本籍は住所地で戸主(こしゅ)とその家族で構成された現実の生活共同体でした。世帯の構成員として生活する者のなかには、親族関係にない者もふくまれています。
身分登録とともに住所登録という性格もありました。族称さらには、家の職業、宗旨である寺、氏神なども記載されれいます。
現在の住民票の役割もはたしていたようです。

(「戸籍法」明治4年4月4日大政官布告第170号・明治5年2月1日施行)

明治5年式戸籍は、公開に適さない記載があったため現在は公開されておりません。歴史的資料として各地の法務局で厳重に包装封印のうえ保管さてているようです。

明治19年式戸籍

この改正は、法律の改正ではなく、明治四年戸籍法の細則として制定されました。戸籍様式の改正さてています。
戸籍の表示は、土地台帳の整備により、屋敷番制度ではなく地番制度が採用されました。ところによっては、なお屋敷番号が用いられているようです。除籍制度が設けられたのがこの戸籍からです。
族称の記載は存在していますが、現在、除籍謄本として写しを入手した場合は、族称が塗りつぶされて渡されます。

(「戸籍取扱手続」明治19年10月16日内務省令第22号、「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号)

明治31年式戸籍

民法親族相続編の施行で戸籍制度に改革を行われました。民法の付属法として戸籍法が制定され、明治31年式戸籍が作成されました。
この戸籍は明治31年7月16日から大正3年12月31日までに編製されました。
戸主と戸主と関係がある家族の「家」が戸籍編製単位です。戸籍表示は地番号で表記され、本籍は住所でなくともよいとされました。
戸籍簿の他に「身分登記簿」の制度を設けました。重要な身分事項を戸籍簿に転機していました。

(「戸籍法」明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行・「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号)

大正4年式戸籍

これより「身分登記簿」が廃止されました。また、族称の記載方法が改められ、これまでの、華族士族平民より華族士族のみの記載となり平民は記載しないこととなった。

(「戸籍法改正法律」大正3年3月30日法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省訓令第7号、施行大正4年1月1日)

昭和23年式戸籍

これが現在の戸籍法です。表現が微妙ですが、現在はコンピュータかされている地方もあるため、様式は異なる場合があります。
昭和22年の民法改正によって「家制度」が廃止され、男女の平等、個人の尊厳、戸籍の編成も夫婦単位となり戸籍の様式も変更となりました。

(「戸籍法を改正する法律」昭和22年12月22日法律第224号・「戸籍法施行規則」昭和22年12月29日司法省令第94号、施行・昭和23年1月1日)